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第1章  総則
名称
第1条 本連盟は川口市サッカー協会4種連盟と称す(略称4種連盟)
第2条 本連盟は事務所を理事長の指定する場所に置く
第2章 目的及び事業
目的
第3条 本連盟は小学生年代の育成とスポーツ精神、フェアプレー精神の高揚を図るとともに
    加盟チーム相互の協調をはかり、親睦を深めることを目的とする。
    日本サッカー協会、埼玉県サッカー協会、地区協会との相互連携をはかることする。
事業
第4条 本連盟は前条の目的を達するために次の事業を行う。
    1、市内加盟チームのサッカー競技を統轄し連絡連携をはかる。
    2、市内におけるサッカー競技の普及奨励をはかり各カテゴリーの育成強化を行う。
    3、市内における各種大会、リーグを行う。
    4、指導者及び審判員の強化育成を助成する。
    6、県、地区と連携し、目的を達成するために事業を行う。
    7、その他目的を達するために必要な事業。
第3章 役員・委員会・部署
第5条 本連盟は前条の目的を達するために役員、委員会及び部署を置く。
    加盟チームはいずれかの担当に就き尽力しなければならない。
    1、地区連絡委員(埼玉県サッカー協会、南部、北足立南部、市内協会、体育協会、スポーツ少年団など)
    2、事務局
    3、会計事務
    4、強化委員
    5、審判委員
    6、運営委員
第6条 (役員)
    本連盟に次の役員を置く事が出来る。
    1、理事長1名、副理事長1名、
    2、会計理事1名または2名
    3、会計監査1名
    4、顧問1名
(役人の選任)
第7条
    1、理事長、副理事長は加盟チーム内より推薦にて選任し、4種連盟会議にて承認を得る。
    2、会計理事は理事長より選任され、4種連盟会議にて承認を得る。
    3、会計監査役員は理事長または、副理事長より選任され、理事長または、副理事長がこれを委嘱する。
(役員の職務)
第8条
    1、理事長は連盟を代表し、会務を総理する。
    2、副理事長は理事長を補佐し、理事長欠けた際その職務を代理する。
    3、理事長は決議に基づき会務を掌理するとともに、本連盟の会計業務を監理する。
      ただし、会務に関し緊急を要する事項については専決することが出来る。
    4、会計理事は本連盟の会計業務を適正に管理執行する。
    5、会計監査は本連盟の会計を監査する。
(役員の任期)
第10条
    1、本連盟の役員任期は2年とする。再任は妨げない。
    2、補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の在任期間とする。

(役員の解任)役員が次の各号の一に該当するときは、会議において加盟在数の2分の1以上の議決により
       解任することが出来る。また、川口市サッカー協会理事会に報告する義務を負う。
第11条
    1、所属団体または、組織を離れた場合。
    2、各職務、事業において活動を離れたと判断された場合。
    3、心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められた場合。
    4、その他役員たるふさわしくない行為言動及び本連盟の不名誉となる行為言動をしたと認められた 場合。

(会議)
第12条
    1、役員会議は本連盟の最高決議機関であって理事長、副理事長、会計理事、事務局長、
      強化部長、地区連絡委員、審判部長、監査で構成する。
    2、役員会議は理事長が招集し、その議長になる。
    3、役員は次の事項を決議する。
      (1)毎年度の事業計画及び予算
      (2)毎年度の事業報告及び決算
      (3)役員の選出
      (4)規約の改正
      (5)育成・強化事業について
      (6)地区団体との関わりについて
      (7)その他本連盟の業務に関わる重要事項
      *各役員は前記決定事項を速やかに加盟団体に連絡、伝達を行うものとする。
(議決)
第13条
    1、役員会議、本連盟会議は、それぞれ定数の2分の1以上の出席がなければ、開会することが
      出来ない。ただし、あらかじめ書面をもって委任をしたものは出席者とみなす。
    2、役員会議、本連盟会議の議事は定数(2分の1以上出席)の3分の2以上の賛成をもって
      採決される。賛否同数の時は議長がこれを決定する。
(会計)
第14条 本連盟の経費は、次の掲げるものをもって支弁とする。
   (1)登録料収入
   (2)事業から生じる収入
   (3)補助金、交付金収入
   (4)寄付金、協賛金
   (5)その他の収入
(会計年度) 本連盟の会計年度は4月1日に始まり、翌3月31日をもって終わる。
(懲罰)
第15条 本連盟は次の事項に該当する団体、個人に対し、懲罰を科すことが
     でき、改善、改修がみられない場合除名を申し渡すことが出来る。
    (1)小学生年代のカテゴリーにふさわしくない行動、言動で本連盟または本連盟加盟チームに著しく
       迷惑をかけていると判断される時。
    (2)前記同内容にて地区団体、協会に著しく迷惑をかけていると判断された時。
    (3)本連盟事業に賛同、協力をせず、活動参加が著しくないと判断された時。
    (4)その他スポーツ団体としてふさわしくない行動、言動と思われる重要事項が発生した場合
*加盟団体は第5条に記した役割、担当に尽力をし、不可能な場合代理人、又は代理チームを立てることとする。

(補足)
第16条 本連盟は育成、強化のため次の事業を行うこととする。
    (1)各学年大会の主催、主幹、運営
    (2)低、中、高学年ごとの育成リーグ戦の主催、主幹、運営
    (3)選抜・トレーニングセンターの育成活動と運営
    (4)年中数回サッカースクール・クリニックの開催
    (5)その他育成、強化に関わる事業

(加盟条件)
第17条 本連盟に加盟するための条件は以下のものとする。
    (1)川口市市内にチーム代表者が在住
    (2)活動拠点、場所が川口市内で許可及び認可の得た場所である。
    (3)川口市サッカー協会登録要項に従い、川口市内在住の選手が習学している。
(4)定期的に活動できる会場を確保している事。(抽選による会場は不可)
(5)活動場所が重複するチームの代表に承諾印をもらう事。(サッカー協会加盟承諾)
(6)日本サッカー協会4種登録選手が8名以上いる事。
(7)チーム活動規約を川口市サッカー協会4種連盟へ提出する事。
(8)登録希望申請後1年間を準加盟とし、2年目以降加盟条件を満たしたチームを本加盟候補とする。
(9)(1)~(8)の条件を満たした候補チームは役員会にて3分の2の可決により本加盟する事が出来る。
(役員の2分の1以上出席。出席者3分の2の可決にて有効)
(10)準加盟の期間は1年~2年までとする。(期間内に本加盟条件を満たせなければ除名とする。)

(改定)
第18条 本連盟の規約の下記の条件のもと改定することが出来る。
     *役員会議定数の(2分の1以上出席)の3分2以上をもって採決。

川口市サッカー協会4種連盟規約

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